道路交通法が改正されるという話が新聞に載っていた。自転車に関する部分が大きく変わるらしい。
その中で奇妙に思ったのが、「3人乗り」のこと。
自転車の定員は道路交通法には書かれていない。条例で定めることになっている。大阪では、幼児用の乗車装置を使えば2人で、使わなければ1人。つまり、3人乗りは現在でも違法。3人乗りを認めている都道府県がある?私は寡聞にして知らない。こんなのを認めているところがあるとはとても思えないので、非常に奇異に感ずる。
併走はどうなるのだろう。自転車は並んで走ることも禁止されている。これは残るのだろうか。併走が禁じられていることは余り知られていないと思うのだが、こういうのも書くべきだと思う。