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文化祭での著作権

昨日ニュースを見ていると、高校の文化祭で著作権が問題になっているケースが出てきているという。
ある高校では学級は演劇をするのだそうだ。そこへブロードウェイの著作権を管理する会社から電話があり、これまでのは問わないが今後は著作権使用料を払えと言ったそうだ。安くても10数万とのこと。

著作権法には次の規定がある。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

無料公演でギャラが支払われない場合は既に公表されている著作物はそのまま上演できるということで、文化祭はこの「無料公演でギャラが支払われない」に該当するのが通常。

ではブロードウェイ側の主張は?

同じく著作権法に
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

というのがある。当然縮めているはずなので、この同一性保持権が侵害されていると主張しているらしい。

文化祭での上演であっても著作権者に上演許可を求めるのが望ましいと思う。ただ、ブロードウェイ側のように10万を超える使用料は余りにも馬鹿げている。文化祭で使うなと主張したいようだ。そう直接的に主張すればよいのに、法外な使用料をふっかけている。

既に上演許可を取っている学校も出てきているという。

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2007年10月19日 22:57に投稿されたエントリーのページです。

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