ある程度予想された判決だが、音楽の先生に君が代の伴奏を命じたのは合憲であるという判決が出た。
詳しい内容を知らないが、音楽の先生が伴奏をするのは業務に含まれているのだろうか。美術の先生で画商が1号いくらで買い取るという話のある先生を知っている。その先生に美術の先生だからと学校に飾る絵を描くよう命ずるのとどこが違うのか分からない。前任校では卒業証書は書道の先生が書いていた。しかし、業務ではないからと、(桁違いに安いが)謝礼が支払われていた。本校には書道の先生がいないので、卒業証書は外注して書いてもらっている。できる先生がいるからと業務命令を出すのは、余りにも安直に過ぎると思うのだが。