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憲法

憲法というのは他の法律とは位置づけが異なる。
憲法は国が国民に対して約束する内容といえる。公務員は国家を形成する一員。国家公務員は直接国家を形成するし、地方公務員は地方自治体を通じて。だから、公務員は辞令を受けるときに憲法の遵守を誓う。
議員も公務員。閣僚も当然。
憲法は公務員が守る義務を負うという性格をもったもの。首相が自由を主張するというのは笑止。自由を主張するならSPなしで行動するがいい。公務員には一般の国民には認められている権利の一部が制限されている。争議権しかり。今は民間でもストライキが少なくなっているが、以前は公務員でもストライキを行っていた。公務員には争議権が認められていないので、処分が待っていた。そんな基本的なことも知らぬ首相も任期は残るところわずか。後継者がこれほど愚かでないことを祈る。

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2006年9月 9日 22:16に投稿されたエントリーのページです。

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