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時効

ちょっと古いニュースになってしまったが、明石の歩道橋事故でまたしても不起訴となった。
そのニュースの中で時効ということばが出てきて、疑問に思われた方もおられるかもしれない。しかし、「時効」というのは「公訴時効」なので、起訴できる期限。だから、実はドラマなどで、時効を取り上げたものの中に時効の成立を残念がったりするシーンがあったりするが、事実上の成立はもっと前。つまり、時効成立の直前に逮捕しても起訴できなければ成立してしまう。誰かがわかっていて、起訴するための書類が予め準備できていれば(逮捕しないで準備できるかが大いに疑問だが)それを裁判所に提出して受理されればよいのだが、誰なのかもわからない状況であれば、取調べにより起訴できるだけの材料を集めなければならないから、どう少なく見積もっても数日前には事実上成立している。
今回も検察審査会の審判が出てもなお、事実不十分ということで3度も不起訴になった。起訴しなければ事実が明らかにならないのだから、不十分であろうが起訴すべきであったと思う。

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2006年7月 3日 22:53に投稿されたエントリーのページです。

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